美杉地域情報発信ポータルサイト運用規則
(総則)
第1条 この規則は、美杉地域情報発信ポータルサイト(以下、「本サイト」という。)に関する管理・運用に関し必要な事項を定めたものである。
(目的)
第2条 本サイトは、津市美杉町(以下、「美杉地域」という。)の地域振興、観光情報、地域産業、文化など総合的かつ新鮮な情報の発信を行い、美杉地域の活性化と、観光・移住などの目的をもって美杉地域の情報を得ようとする者に対する利便性の向上を目的とする。
(構成)
第3条 本サイトは、情報を分野ごとに区分した索引的な役割及び美杉地域全体を通じた情報などを掲載したトップページと、個別情報を詳細に記載したサブページによって構成する。
(用語の定義)
第4条 この規則において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1)本サイトとは、「World Wide Web(ワールドワイドウェブ)」(以下、「www」上において、「http://www.icatch.cfbx.jp/misugi/」をトップページとする美杉地域まちづくり推進連絡協議会(以下、「協議会」という。)が管理・運営するウェブサイトをいう。
(2)参画者とは、本サイトの目的に賛同し、本サイトに情報を掲載するものをいう。
(3)トップページとは、本サイトにおいて表紙として最初に表示する一連のページをいう。
(4)サブページとは、本サイトにおいてトップページから派生し、個別の詳細情報を掲載した個々のページをいう。ただし、本サイトから接続される協議会以外の個人及び団体が管理・運営するウェブサイトは除外し、これを区分するために「外部リンク」と呼称する。
(5)外部リンクとは、www上において、相互、一方向の違いを問わず、本サイトから、管理者が異なる別のウェブサイトに転送できるようにした接続をいう。
(1)本サイトとは、「World Wide Web(ワールドワイドウェブ)」(以下、「www」上において、「http://www.icatch.cfbx.jp/misugi/」をトップページとする美杉地域まちづくり推進連絡協議会(以下、「協議会」という。)が管理・運営するウェブサイトをいう。
(2)参画者とは、本サイトの目的に賛同し、本サイトに情報を掲載するものをいう。
(3)トップページとは、本サイトにおいて表紙として最初に表示する一連のページをいう。
(4)サブページとは、本サイトにおいてトップページから派生し、個別の詳細情報を掲載した個々のページをいう。ただし、本サイトから接続される協議会以外の個人及び団体が管理・運営するウェブサイトは除外し、これを区分するために「外部リンク」と呼称する。
(5)外部リンクとは、www上において、相互、一方向の違いを問わず、本サイトから、管理者が異なる別のウェブサイトに転送できるようにした接続をいう。
(管理者)
第5条 本サイトの管理・運営の代表者は協議会会長とする。
なお、本サイトの目的を達成するため、本サイトの管理・運営は本サイトに参画する全ての者が共通の認識をもって相互協力のもと行うこととする。
2 管理・運営代表者である協議会会長は、本サイトにおいて、その正常かつ健全な運用に著しく支障を来すものと認められる情報(以下、「不適切な情報」という。)が掲載・発信された場合は、第6条に規定する責任者と協議のうえ、不適切な情報の削除又は修正を指導することができる。
3 前項の規定による不適切な情報の改善を改める指導を行った後も、当該ページに改善が見られないときは、該当ページの情報掲載者の許可を得ることなく、管理・運営代表者である協議会会長の権限をもって削除等、必要な措置を講ずることができるものとする。
なお、本サイトの目的を達成するため、本サイトの管理・運営は本サイトに参画する全ての者が共通の認識をもって相互協力のもと行うこととする。
2 管理・運営代表者である協議会会長は、本サイトにおいて、その正常かつ健全な運用に著しく支障を来すものと認められる情報(以下、「不適切な情報」という。)が掲載・発信された場合は、第6条に規定する責任者と協議のうえ、不適切な情報の削除又は修正を指導することができる。
3 前項の規定による不適切な情報の改善を改める指導を行った後も、当該ページに改善が見られないときは、該当ページの情報掲載者の許可を得ることなく、管理・運営代表者である協議会会長の権限をもって削除等、必要な措置を講ずることができるものとする。
(情報掲載における責任者)
第6条 本サイトのトップページにおける掲載情報の管理責任者は協議会会長とする。
2 本サイトのサブページにおける掲載情報の責任者は各ページに情報を掲載した参画者本人とする。
2 本サイトのサブページにおける掲載情報の責任者は各ページに情報を掲載した参画者本人とする。
(権限の付与)
第7条 本サイトを適正かつ有効に管理・運営するため、サブページに情報を掲載する参画者全員に参画者本人に係る情報に対する更新権限を与える。
2 前項の権限を付与される者は、美杉地域に拠点を置き、事業もしくは活動を行う個人及び団体であり、かつ本規則第8条に定める掲載内容に適合する者とする。
2 前項の権限を付与される者は、美杉地域に拠点を置き、事業もしくは活動を行う個人及び団体であり、かつ本規則第8条に定める掲載内容に適合する者とする。
(掲載内容の基準及び制限)
第8条 本サイトに掲載する内容は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)美杉地域に拠点を置き、美杉地域内において、まちづくり、地域振興に資する活動を行う個人・及び団体。
(2)美杉地域における、文化、伝統など後世に継承すべきもの。
(3)美杉地域の名所、旧跡、文化財、公共施設などの観光誘客及び地域振興に関する情報。
(4)美杉地域に拠点を置き、物産販売、飲食店、宿泊施設、旅行業、サービス業を営む個人及び団体。
(5)その他、美杉地域においてその情報発信が有益であると協議会が認めたもの。
2 本サイトには、次に該当するものは掲載しない。(1)法令又は条例等に違反するもの。又は違反する恐れがあるもの。
(2)他人(個人・法人・団体も含む)を誹謗・中傷するもの。
(3)第三者へ不利益を与えるもの。
(4)政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの。
(5)公序良俗に反するもの。
(6)第2条の目的を逸脱するもの。
(1)美杉地域に拠点を置き、美杉地域内において、まちづくり、地域振興に資する活動を行う個人・及び団体。
(2)美杉地域における、文化、伝統など後世に継承すべきもの。
(3)美杉地域の名所、旧跡、文化財、公共施設などの観光誘客及び地域振興に関する情報。
(4)美杉地域に拠点を置き、物産販売、飲食店、宿泊施設、旅行業、サービス業を営む個人及び団体。
(5)その他、美杉地域においてその情報発信が有益であると協議会が認めたもの。
2 本サイトには、次に該当するものは掲載しない。(1)法令又は条例等に違反するもの。又は違反する恐れがあるもの。
(2)他人(個人・法人・団体も含む)を誹謗・中傷するもの。
(3)第三者へ不利益を与えるもの。
(4)政治活動、宗教活動、選挙運動等これらに類似するもの。
(5)公序良俗に反するもの。
(6)第2条の目的を逸脱するもの。
(外部委託)
第9条 本サイトの適正な維持管理、メンテナンス及び更新作業などを外部に依頼する場合は、秘密の保持や法令順守を前提とした委託契約を別途締結して行う。
(審査)
第10条 本サイトの掲載内容に係る以下の重要事項は、協議会の広報・PR委員会(以下、「委員会」という。)の承認を得るものとする。
2 委員会において承認を必要とするものは以下の各号のとおりとする。
(1)外部リンクの可否、ただしサブページを経由するものは除く。
(2)プロジェクトチームメンバーの選定。
(3)プロジェクトチームの活動に係る予算の決定。
(4)本サイトに係る収支に関すること。
(5)本サイトのトップページの加筆、修正の承認。
(6)本サイトの一時閉鎖及び再開に関すること。
(7)本規則の改廃に関すること。
(8)その他、本サイトの管理・運営において重要事項と判断されるもの
2 委員会において承認を必要とするものは以下の各号のとおりとする。
(1)外部リンクの可否、ただしサブページを経由するものは除く。
(2)プロジェクトチームメンバーの選定。
(3)プロジェクトチームの活動に係る予算の決定。
(4)本サイトに係る収支に関すること。
(5)本サイトのトップページの加筆、修正の承認。
(6)本サイトの一時閉鎖及び再開に関すること。
(7)本規則の改廃に関すること。
(8)その他、本サイトの管理・運営において重要事項と判断されるもの
(専門部会)
第11条 本サイトの内容充実、頻繁な情報更新、及び多方面からの閲覧者の増加を目的とした企画立案や関係者との連携など柔軟な活動を行う専門部会(以下、「プロジェクトチーム」という。)を置く。
2 プロジェクトチームメンバーの候補者は、参画者の立候補もしくは推薦により選出するとともに、プロジェクトチームメンバーの推薦による場合は参画者以外からの選出も可とする。
3 前項の規定により選出された候補者について、委員会の承認をもって正式にプロジェクトチームメンバーとする。
4 プロジェクトチームの打合せ、チームメンバー間の情報共有、企画立案に係る外部のものとの連絡調整については、協議会及び委員会における事前の承認を必要としない。
5 プロジェクトチームの活動に必要な経費は協議会予算の中から委員会が承認した金額(以下、「活動資金」という。)をもって充てる。
6 活動資金の運用については、その金額の範囲内及び第2条に定める本サイトの目的から逸脱しないことを前提として、協議会及び委員会における事前の承認を必要としない。
7 活動資金の使途については、協議会の会計年度終了後すみやかに委員会に報告し、合わせて支出の証拠となる書類一式を委員会に提出すること。
8 プロジェクトチームは、本サイトトップページのデザイン、構成に係る加筆、修正を委員会に提案できる。ただし、以下の事項については委員会の承認なくプロジェクトチームの判断で加筆、修正できる。
(1)最新情報及びトピックスの更新
(2)季節ごとや期間限定などのイベント企画の掲載について
2 プロジェクトチームメンバーの候補者は、参画者の立候補もしくは推薦により選出するとともに、プロジェクトチームメンバーの推薦による場合は参画者以外からの選出も可とする。
3 前項の規定により選出された候補者について、委員会の承認をもって正式にプロジェクトチームメンバーとする。
4 プロジェクトチームの打合せ、チームメンバー間の情報共有、企画立案に係る外部のものとの連絡調整については、協議会及び委員会における事前の承認を必要としない。
5 プロジェクトチームの活動に必要な経費は協議会予算の中から委員会が承認した金額(以下、「活動資金」という。)をもって充てる。
6 活動資金の運用については、その金額の範囲内及び第2条に定める本サイトの目的から逸脱しないことを前提として、協議会及び委員会における事前の承認を必要としない。
7 活動資金の使途については、協議会の会計年度終了後すみやかに委員会に報告し、合わせて支出の証拠となる書類一式を委員会に提出すること。
8 プロジェクトチームは、本サイトトップページのデザイン、構成に係る加筆、修正を委員会に提案できる。ただし、以下の事項については委員会の承認なくプロジェクトチームの判断で加筆、修正できる。
(1)最新情報及びトピックスの更新
(2)季節ごとや期間限定などのイベント企画の掲載について
(参画者の権限)
第12条 参画者には、各々が情報を掲載するサブページの更新を行うことができるログインIDが付与される。自らのサブページに掲載する情報については、参画者自身が自由に判断して修正・更新を行える。また、参画者同士によるサブページの連携についても双方の同意により行うことができる。
2 参画者は、各々が情報を掲載するサブページにおける外部リンクの設置及び解除の権限を持つ。ただし、それによる広告収入等の収入を得ることは認めない。
3 参画者は、各々が行うあらゆる場面でのPR活動において、本サイトの掲載情報を活用することができる。また、参画者が制作するチラシ、パンフレット、ウェブサイト等に当サイトのURLやQRコードを掲載することができる。
2 参画者は、各々が情報を掲載するサブページにおける外部リンクの設置及び解除の権限を持つ。ただし、それによる広告収入等の収入を得ることは認めない。
3 参画者は、各々が行うあらゆる場面でのPR活動において、本サイトの掲載情報を活用することができる。また、参画者が制作するチラシ、パンフレット、ウェブサイト等に当サイトのURLやQRコードを掲載することができる。
(情報掲載手続き)
第13条 本サイトへの情報掲載については、別に定める申し込みフォームまたは申請書に必要事項を記入の上、本サイトの管理・運営に係る諸事項及び本規則を遵守することを明記した承諾書を協議会に提出したのち、委員会の承認を得て参画者としての権限が付与されるものとする。
2 本サイトに広告料を対価としたバナー広告を掲載しようとするものは、別に定める申し込みフォームにより申し込むか、別紙バナー広告掲載依頼書を協議会に提出すること。掲載依頼が委員会で承認されたのち、広告掲載に係る契約書を協議会と締結することで本サイトにバナー広告が掲載できるものとする。
2 本サイトに広告料を対価としたバナー広告を掲載しようとするものは、別に定める申し込みフォームにより申し込むか、別紙バナー広告掲載依頼書を協議会に提出すること。掲載依頼が委員会で承認されたのち、広告掲載に係る契約書を協議会と締結することで本サイトにバナー広告が掲載できるものとする。
(バナー広告)
第14条 本サイトにおけるバナー広告掲載の広告料及び契約約款は別に定める。
2 本サイトにおけるバナー広告の掲載期間は掲載日より1ケ月とし、最長2年まで一括で契約できることとする。なお、広告料の支払い基準日は、広告掲載日当日とし、協議会の会計年度において基準日が属する年度内において精算することとする。
3 協議会またはバナー広告掲載者のいずれかに属する理由において、掲載期間途中の掲載中止における広告料の精算は、広告掲載日から広告掲載終了日までの日割り計算で算出し、このとき1ヵ月は30日として計算する。
4 第16条第1項の規定により、本サイトが一時閉鎖された場合は、閉鎖期間の広告掲載料を精算し、広告掲載者に返還する。返還金額は閉鎖期間に基づいて日割り計算で算出し、このとき1ヵ月は30日として計算する。
2 本サイトにおけるバナー広告の掲載期間は掲載日より1ケ月とし、最長2年まで一括で契約できることとする。なお、広告料の支払い基準日は、広告掲載日当日とし、協議会の会計年度において基準日が属する年度内において精算することとする。
3 協議会またはバナー広告掲載者のいずれかに属する理由において、掲載期間途中の掲載中止における広告料の精算は、広告掲載日から広告掲載終了日までの日割り計算で算出し、このとき1ヵ月は30日として計算する。
4 第16条第1項の規定により、本サイトが一時閉鎖された場合は、閉鎖期間の広告掲載料を精算し、広告掲載者に返還する。返還金額は閉鎖期間に基づいて日割り計算で算出し、このとき1ヵ月は30日として計算する。
(著作権)
第15条 本サイトのトップページに掲載された情報のうち、外部リンク及び各種SNSのポップアップを除く写真、デザイン及び記事の著作権は協議会に帰属し、いかなるものも無断で転載することを禁じる。
2 本サイトのサブページに掲載された情報のうち、外部リンク及び各種SNSのポップアップを除く写真、デザイン及び記事の著作権は、それを管理する参画者本人に帰属する。
3 前項の定めにより参画者に帰属した著作権について、当該参画者は協議会の求めに応じてその使用を許可すること。このとき、協議会は当該著作権を参画者、協議会及び本サイトの不利益に繋がる用途に使用してはならない。また、当該参画者の許可なく第三者に提供することもしてはならない。
2 本サイトのサブページに掲載された情報のうち、外部リンク及び各種SNSのポップアップを除く写真、デザイン及び記事の著作権は、それを管理する参画者本人に帰属する。
3 前項の定めにより参画者に帰属した著作権について、当該参画者は協議会の求めに応じてその使用を許可すること。このとき、協議会は当該著作権を参画者、協議会及び本サイトの不利益に繋がる用途に使用してはならない。また、当該参画者の許可なく第三者に提供することもしてはならない。
(安全管理)
第16条 協議会は、本サイトにおけるセキュリティ対策十分に行い、管理・運営する。万が一外部からの不正侵入及び改ざん等を受けた場合やその痕跡が発見された場合は、参画者及び広告掲載者に事前の通知無く本サイトを一時閉鎖することができる。このとき、協議会は参画者及び広告掲載者に対して、閉鎖理由と今後の対応予定について説明を行う責を負う。
2 一時閉鎖となった原因を解消し、安全が確認された場合はただちに本サイトを再開する。3 協議会は、本サイトへの不正侵入及び改ざんに関し、第1項の対策が講じられたのち、その事実を必要に応じて「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に基づく被害届を警察へ提出する。
2 一時閉鎖となった原因を解消し、安全が確認された場合はただちに本サイトを再開する。3 協議会は、本サイトへの不正侵入及び改ざんに関し、第1項の対策が講じられたのち、その事実を必要に応じて「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に基づく被害届を警察へ提出する。
(改廃)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項がある場合あるいは発生した場合、協議会は参画者及び広告掲載者に連絡し、必要な質問期間を確保した上で、委員会の承認を得て規則を改定することができる。
2 やむを得ない理由により、本サイトを廃止するときは、原則として少なくとも1ヵ月前までに参画者及び広告掲載者に通知するとともに、本サイトトップページに掲載して周知する。
3 前項による広告掲載料の精算については、第14条第3項の規定による。
2 やむを得ない理由により、本サイトを廃止するときは、原則として少なくとも1ヵ月前までに参画者及び広告掲載者に通知するとともに、本サイトトップページに掲載して周知する。
3 前項による広告掲載料の精算については、第14条第3項の規定による。
附則
この規則は令和4年4月1日から適用する。
美杉地域まちづくり推進連絡協議会広報・PR委員会に関する規定
(設置)
第1条 美杉地域まちづくり推進連絡協議会(以下、「協議会」という。)は、協議会の目的を達成するため、広報・PR委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。(1)協議会に属する各団体に席を置くものの中から、協議会役員の同意を得て会長が指名するもの。若干名(2)協議会事務局の中から、役員の同意を得て会長が指名するもの。1名
3 前項各号の委員の任期は,2年とする。ただし,任期途中における交代による後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 委員会には、委員の互選をもって委員長を1名置く。
6 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
7 委員会の事務は,協議会事務局が行う。
2 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。(1)協議会に属する各団体に席を置くものの中から、協議会役員の同意を得て会長が指名するもの。若干名(2)協議会事務局の中から、役員の同意を得て会長が指名するもの。1名
3 前項各号の委員の任期は,2年とする。ただし,任期途中における交代による後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 委員会には、委員の互選をもって委員長を1名置く。
6 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
7 委員会の事務は,協議会事務局が行う。
(委員会の審査事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審査し,必要に応じて承認するとともに、その決定について協議会役員会に報告する。
(1)美杉地域情報発信ポータルサイトの管理・運営に関すること
(2)その他、協議会の情報発信に関して特に協議が必要であると会長が認めるもの。
(1)美杉地域情報発信ポータルサイトの管理・運営に関すること
(2)その他、協議会の情報発信に関して特に協議が必要であると会長が認めるもの。